日給が五千円なのですが、
その会社では日給が五千円なですが、出勤予定日の前日までに出勤をキャンセルした場合の罰金が二千円で、当日キャンセルした場合は五千円、無断欠勤した場合はなんと二万円もの罰金が科せられます無責任なバイトさんが多くて困っているでしょうね
夫の健康保険の種類によって変わってくるでしょうか?
なぜご質問のケースのようになるかと言えば、健康保険の被扶養者認定は「見込年収額」で判断されるからなです
しかしそれにも関わらずこの現場では超過手当てや昼食補助が付かず、上記のような給料設定になっています
民事的な契約の不履行で法律違反まではいかない
ご存じのいましたら教えて下さい
そもそも業務委託契約と労働契約(アルバイト)は両立しない概念です